Klassy

利用規約

klassy利用規約の構成

クラッシィ株式会社(以下「当社」という)が提供するklassyトランクルームサービス(以下「本サービス」という)は、Webを活用した物品保管サービスです。
本サービスを利用する方(以下「利用者」という)は、以下に定める「klassy-Web利用規約」と「クラッシィ・トランクルーム利用規約」に従いご利用頂きます。

【利用規約の構成】
・klassy-Web利用規約
・klassyトランクルーム利用規約

klassy-Web利用規約

クラッシィ株式会社(以下「当社」という)は、当社が運営する物品保管サービスklassy(以下、「本サービス」という)の利用について以下の通りklassy-Web利用規約(以下、「Web規約」という)を定めます。

第1条(規約の適用)
  1. 本規約は、本サービスをご利用になる方(以下「利用者」といいます)が本サービスをご利用される際の条件を定めたものであり、利用者は、本規約に従い本サービスをご利用いただきます。
  2. 本サービスは、本規約についてご承諾いただいた利用者に対してのみ提供いたします。利用者が本サービスを利用することにより、本規約をご承諾いただいたものとみなします。
  3. 本サービスについては、本規約のほか、個別の説明書または規約等(以下「その他説明書等」といいます)を定めている場合があり、その他説明書等は本規約の一部を構成します。
  4. 本規約に定める内容とその他説明書等に定める内容が異なる場合については、その他説明書等が優先して適用されます。
第2条(規約の変更)
  1. 当社は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本規約、その他説明書等の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の本規約、その他説明書等は、本サービスのWebサイト上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
  2. 利用者は、前項により本規約、その他説明書等の変更が行われた場合、変更後の本規約、その他説明書等に従うことをあらかじめ承諾いただきます。
第3条(サービスの内容)
  1. 本サービスは、当社がインターネット上の当サイトにおいて提供する保管サービスおよび物品の販売ならびにこれらに付帯するサービスです。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4条(利用者の責任)
  1. 利用者は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、利用者ご自身の責任で判断するものとします。
第5条(利用環境の整備)
  1. 利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェアおよび公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を準備するものとします。
  2. 利用者は、本サービスの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理および負担するものとします。
第6条(会員)
  1. 本サービスのうち当社が指定する一部のサービス(以下「会員サービス」といいます)については、利用者を本条に定める会員(以下「会員」といいます)に限定して提供いたします。
  2. 会員は、本サービス上で運営される保管サービスの申込み、見積り、見学、保管品にまつわるオプションサービスおよび本サービス上で販売する商品の購入等を行うことができます。
  3. 会員への登録(以下「会員登録」といいます)を希望する利用者は、本項以下の条件に従い会員登録を行うものとします。なお、会員登録が可能な利用者は、当社が本条第8項に定める会員登録の申込みについて承諾した会員で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。

    (1)当社が利用を承認するクレジットカード会社が発行する日本国内で利用可能、かつ有効なクレジットカードを所有していること。

    (2)日本国内に居住する満20歳以上の個人であること。

    (3)当社との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。

    (4)当社との連絡が可能な、自己名義の携帯電話番号を所有していること。

  4. 前項に定める会員登録の申込(以下「本申込」といいます)を希望する利用者は、当社が定める所定の方法により、利用者ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に送信していただきます。
  5. 当社は、前項に定める本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行います。
  6. 前項の審査の際および会員登録後、本サービスに基づく事項について、利用者または会員のご連絡先に連絡させて頂く場合があります。
  7. 当社が会員に対し、前項の審査により本申込を承諾する場合、会員による会員サービス利用のための当社所定のIDおよびパスワード等(以下「認証情報」といいます)を当社が定める所定の方法により送信することにより承諾(以下「本承諾」といいます)いたします。なお、会員は、認証情報の使用および管理について一切の責任を持ち、適切に管理していただくものとします。
  8. 当社が本承諾を行った会員は、会員サービスを利用することができます。
  9. 会員は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
  10. 前項の届出前に、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等により会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  11. 当社は、会員による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
  12. 当社は、本条第4項に基づき本申込をした利用者が、次の各号のひとつにでも該当すると判断した場合、本承諾をしない場合があります。また、当社による本承諾後、会員が次の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員にあらかじめ通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、会員サービスの停止、および認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。

    (1)本申込をした者が本規約、その他説明書等を遵守しない場合。

    (2)本申込をした者が実在しないことが判明した場合。

    (3)本申込をした者が、過去に本規約またはその他説明書等の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。

    (4)本申込における当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。

    (5)本申込をした者が13条各号のひとつにでも該当する行為を行った場合。

    (6)本申込をした者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本申込の際に、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合。

    (7)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合。

    (8)会員が死亡したことが判明した場合。

    (9)会員が、当社所定の期間本サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。

    (10)前各号の他、当社が本承諾または会員サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。

  13. 会員による会員サービスの利用に際し、当社が、本承諾をした会員の認証情報と、当該会員が入力した認証情報とを照合し、当社所定の方法により一致することが確認できた場合、当社は、当該会員による会員サービス利用を会員本人による正当な権限のある会員サービス利用として取り扱い、当社は、当該会員サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
  14. 会員は、会員サービスの利用に際しても、本規約およびその他説明書等を遵守するものとします。
  15. 会員が、会員サービス利用の終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社所定の方法により当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退会時に全ての会員サービスに関する権利を失うものとします。
第7条(本サービスの一時中断、中止、変更、終了等)
  1. 当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者および会員にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。

    (1)本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。

    (2)本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。

    (3)地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。

    (4)前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。

  2. 当社は、当社が必要と判断した場合、利用者および会員への事前の通知なくして、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
  3. 当社は、当社の事業判断により、いつでも本サービスの全部または一部を変更することができます。
  4. 前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって利用者および会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第8条(広告・リンク)
  1. 本サービスのWebサイトには、第三者のWebサイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当社は第三者サイトを管理しておりません。利用者は、当該リンク先との取引(契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません)については、当該第三者サイトの運営者との間で、自己の責任において行っていただきます。
  2. 当社は、利用者による前項の取引に起因して利用者、他の利用者、他の会員または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条(個人情報の取り扱い)
  1. 当社が取得する利用者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社「個人情報保護方針」、「特定個人情報の適正な取扱いについての基本方針」および「個人情報の取り扱いについて」に従うものとします。
第10条(再委託)
  1. 当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第11条(当社の財産権)
  1. 本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、当社が本サービスおよび本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業機密を含んでいます。
第12条(禁止事項)
  1. 利用者は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

    (1)法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。

    (2)犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。

    (3)他の利用者、他の会員、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。

    (4)他の利用者、他の会員、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。

    (5)他の利用者、他の会員、第三者または当社に不利益および損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。

    (6)事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報を送信、掲示する行為ならびに他の利用者、他の会員、第三者または当社を誹謗中傷する行為。

    (7)選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。

    (8)他の利用者、他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。

    (9)本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。

    (10)本サービスの運営を妨害または本サービスの信用をき損する行為。

    (11)1人の人物が複数の会員登録を行う行為。

    (12)1つの認証情報を複数人で利用する行為。

    (13)他の利用者、他の会員、第三者または当社になりすまして本サービスを利用する行為。

    (14)本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の利用者、他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為。

    (15)本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等に対し不正アクセスを行う行為。

    (16)前各号に定める行為を助長する行為。

    (17)前各号の他、当社が不適切と判断する行為。

第13条(料金の支払い)
  1. 利用者は、本サービスの利用に伴い発生する料金および消費税等を当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき一括して支払いを行うこととします。ただし、法人の利用者については、本サービスの利用に伴い発生する料金および消費税等を当社が指定した方法により、口座振替でも支払うことができるものとします。
  2. 利用者の名義人と、クレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
  3. 利用者のクレジットカードが失効その他の事情により、本条第1項のクレジットカード決済が不能となった場合、利用者は当社の指定する方法により、直ちに支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は利用者の負担とします。
  4. 利用者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第14条(届出事項)
  1. 会員は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続きおよび方法により、変更の届出を行うものとします。
  2. 前項の届出前に、当社への登録情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第15条(免責事項)
  1. 当社は、本サービスの利用に関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
  2. 当社は、利用者が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。

    (1)本サービスが利用者の目的または要求を満たしていること。

    (2)本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。

    (3)本サービスを通じて利用者が入手する情報、サービスまたは商品等が利用者の期待を満足させるものであること。

    (4)本サービス上で当社が提供する情報、データ等が正確なものであること。

  3. 当社が本規約、その他説明書等に基づき、会員登録の抹消、会員サービスの停止もしくは認証情報を無効化したことに関連して、利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
  4. 当社は、利用者が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
  5. 当社は、会員の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該会員または第三者が被った損害については、当該会員の過失がなかった場合といえども一切の責任を負いません。
  6. 当社は、本規約、その他説明書等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
  7. 利用者が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合は、第1項、及び第3項から第6項にかかわらず、当社に帰責性がある場合には、賠償責任を負うものとし、その範囲は直接かつ現実に生じた通常損害に限定され、かつ、過去12ヶ月間に本サービスの利用に伴い利用者が当社に支払った料金(個品の購入にかかる代金を除く。)相当額に限定されるものとします(当社に故意又は重過失があると認められる場合には限定されません)。
第16条(損害賠償)
  1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これらの申出、請求等についてはすべて利用者の責任および費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
  2. 利用者が本規約に反し、または不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
  3. 第三者が当社に対し、利用者による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は当該利用者に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第17条(通知)
  1. 当社から会員への通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
  2. 会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
  3. 会員が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
  4. 本サービスに関する当社所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)に当該情報を掲示する方法
  5. 当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものとみなします。
  6. 当社が、会員登録の際に当社に申告された住所(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
  7. 当社が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第18条(準拠法)
  1. 本サービス、本規約およびその他説明書等に関する準拠法は日本法とします。
第20条(合意管轄)
  1. 本サービス、本規約またはその他説明書等に関して、当社と利用者または会員の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

Klassyトランクルーム利用規約

klassyトランクルーム利用規約(以下「本規約」といいます)は、クラッシィ株式会社(以下「当社」といいます)が運営管理するklassy Webサイトにおいて提供する、物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスであるklassyトランクルームサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の取り扱いを定めたものです。第3条に定める本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)は本規約の他、当社が別途定める「klassy-Web利用規約」(以下「Web規約」といいます)等の関連規定等の内容等を十分に理解し、承認した上で、本規約および当社が別途定める所定の手続きおよび方法に従い、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、Web利用規約に定める意味を有するものとします。

第1章 総則

第1条(適用範囲)
  1. 本サービスの提供にあたり、当社は本サービスを企画し、総合的に管理・運営する営業企画会社であり、別紙1に掲げる倉庫事業会社グループ(以下「指定倉庫」という)と共同運営にて、本規約に従って寄託物を保管することで本サービスが提供されます。
  2. 本規約は、別紙2に掲げる以外の物品(以下「物品」といいます)の寄託保管であって、その保管が本サービスとして行われるものに適用されます。利用者が第1条別紙1に掲げる物品を預入した場合、返送等の取扱いに梱包脆弱等問題があると当社が判断した場合は、再梱包等の資材及び作業に伴う費用を請求するものとします。
    なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
  3. 本条第2項に掲げる物品は、認可を受けた営業倉庫(以下「倉庫施設」といいます)を保有する指定倉庫に寄託保管されます。但し、寄託保管される倉庫施設については、第22条の再寄託条項と合わせて本サービスの利用者の利用内容(保管期間の長さ、入出庫利用頻度等)を考慮して、当社が指定できるものとし、また利用者との物品の受け渡し場所は、利用者からの指定場所への配送等の指示が無い場合、原則として当社が別紙3に定める受渡場所とします。
  4. 本サービスについては、本規約のほか、約款及び説明書等(以下「その他約款等」といいます)を定めている場合があり、その他約款等は本規約の一部を構成します。
  5. 本規約に定める内容とその他約款等に定める内容が異なる場合については、その他約款等が優先して適用されます。ただし、本規約に定める内容とWeb利用規約に定める内容が異なる場合については、本規約が優先して適用されます。
  6. 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
  7. 当社は、前4項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(規約の変更)
  1. 当社は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本規約、Web規約、その他約款等の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の本規約、Web規約、その他約款等は、本サービスに関する当社所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
  2. 利用者は、前項により本規約、Web規約、その他約款等の変更が行われた場合、変更後の本規約、Web規約、その他約款等に従うことをあらかじめ承諾するものとします。
第3条(利用者)
  1. 本サービスを利用可能な利用者は、Web規約に定める当社が本承諾をした利用者本人とします。
第4条(保管料等)
  1. 本サービスの利用にかかる保管料、運送料等の諸料金(以下「利用料金」といいます)は別紙4「料金表」に定めるとおりとします。
第5条(利用料金の支払い)
  1. 利用者は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき支払いを行うこととします。ただし、法人の利用者については、本サービスの利用に伴い発生する料金および消費税等を当社が指定した方法により、口座振替でも支払うことができるものとします。
  2. 利用者の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
第6条(利用料金の支払い方法)
  1. 当社は、利用料金を毎月末日で締め切り計算します。
  2. 利用者は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定める当社指定の方法により、一括して支払うものとします。
  3. 利用者のクレジットカードが失効その他の事情により、前項の決済が不能となった場合、利用者は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は利用者の負担とします。
  4. 利用者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第7条(クレジットカードに関する変更の届出)
  1. 利用者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前2条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。但し、次の各号に該当する場合、利用者の事前の了解なしに利用者の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
  2. 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
  3. クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
  4. 前項の届出がなかったことで、利用者が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。

第2章 サービス提供の基本事項

第8条(営業日時)
  1. 当社は、営業日時を定め、本ホームページ等に掲示します。
  2. 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ本ホームページ等に掲示します。
第9条(庫入れ、庫出しその他の作業)
  1. 利用者から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)の庫入れ、庫出しその他の作業は、指定倉庫、もしくは指定倉庫の指示を受けた委託先が行います。
第10条(書面による意思表示)
  1. 当社は、利用者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第11条(通知、催告)
  1. 当社が、利用者が当社に登録した電子メールアドレス(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった電子メールアドレス)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に寄託者に到達したものとみなします。
  2. 当社が、利用者が当社に登録した住所(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
  3. 当社が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に利用者に到達したものとみなします。
  4. 利用者の電子メールアドレス、住所、電話番号等、当社への登録情報に変更が生じた場合、利用者は直ちに当社所定の手続きおよび方法により変更の届出をするものとします。
  5. 利用者は、本ホームページについては定期的な閲覧をするものとします。
第12条(業務上受領する金銭の利息)
  1. 当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。

第3章 寄託契約の成立等

第13条(寄託引受けの拒絶)
  1. 当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。

    (1)寄託の申込みが本規約によらないものであるとき。

    (2)物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙2に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。

    (3)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。

    (4)物品の保管に必要な施設がないとき。

    (5)物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。

    (6)物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

    (7)その他やむを得ない事由があるとき。

第14条(寄託価額)
  1. 利用者は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といいます)を、別紙4「料金表」に定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、寄託の申込み時において、利用者と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第15条(寄託の申込および寄託契約の成立)
  1. 利用者は、本規約に基づく物品の寄託の申し込みに際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を本ホームページ上から当社所定の手続きおよび方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。

    (1) 利用者の氏名、住所、電話番号および電子メールアドレス。

    (2) 品名および数量。

    (3) 荷造りされているときは、その荷造りの種類および種類ごとの数量。

    (4) 寄託価額。

    (5) 保管方法を定めたときは、その方法。

    (6) 保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項。

    (7) 引渡しを行う日。

    (8) 第34条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨。

    (9) その他

    (10) 当社は、利用者が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。

    (11) 本規約、Web規約、その他約款等に基づく利用者の当社および指定倉庫に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申込事項を承認し、かつ当該物品を引き受けたときに成立します。

第16条(申込事項の記載事項の変更等)
  1. 利用者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続きおよび方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
  2. 利用者は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、および方法であらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第17条(契約の解除)
  1. 当社および指定倉庫は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。

    (1) Web規約第12条各号のひとつ、または本規約第17条各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。

    (2) 利用者が本規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき

    (3) 利用者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。

    (4) 第14条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。

  2. 当社および指定倉庫は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
  3. 利用者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、利用者は期限の利益を失うとともに、当社および指定倉庫は、ただちに寄託契約を解除することができるものとします。

    (1) 利用者が本規約、Web規約、その他約款等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。

    (2) 利用者の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社および指定倉庫または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。

    (3) 手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。

    (4) 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または利用者が申立をしたとき。

    (5) 利用者について相続の開始があったとき。

    (6) 申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。

    (7) 利用者または利用者の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者およびこれらの者と取引のある者と判明したとき。

    (8) 前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、利用者は当該損害を賠償するものとします。

  4. 利用者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、利用者は、遅滞なく、保管料、運送料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
  5. 当社および指定倉庫は、本条第1項または第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
  6. 当社および指定倉庫は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。

第4章 寄託物の引渡し

第18条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
  1. 当社および指定倉庫は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、利用者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
  2. 当社および指定倉庫は、利用者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、利用者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
  3. 当社および指定倉庫は、本条第1項の規定により検査を行った場合で利用者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、利用者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
  4. 当社および指定倉庫は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
  5. 利用者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第19条(引渡し時における寄託価額の変更)
  1. 当社および指定倉庫は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、利用者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第20条(引渡しの確認等)
  1. 当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続きおよび方法により利用者に通知します。

第5章 寄託物の保管

第21条(保管方法)
  1. 当社および指定倉庫は、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま、その内容を検査することなく当社が定めて明示した方法により保管します。
第22条(再寄託)
  1. 当社および指定倉庫は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、利用者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。但し、同意を求めるいとまがない場合は、利用者の同意を得ないで、再寄託することができます。
  2. 前項但し書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社および指定倉庫は、利用者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第23条(保管期間)
  1. 寄託物の保管期間(第17条第1項から第3項までの規定により本契約を解除する場合を除き、当社が利用者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、利用者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
  2. 寄託物の保管期間は、利用者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は3か月とします。
  3. 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。

    (1)保管料、荷役料その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。

    (2)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。

    (3)寄託者が第25条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。

    (4)その他利用者が本規約、Web規約またはその他約款等に反したとき。

  4. 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
  5. 当社が本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が利用者に対し解約を申し入れたものとみなします。
  6. 利用者は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、保管料、運送料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
  7. 当社は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第24条(保管中の寄託価額の変更)
  1. 利用者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
  2. 当社および指定倉庫は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、利用者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第25条(保管中の寄託物の内容の検査)
  1. 当社および指定倉庫は、その保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、利用者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
  2. 当社および指定倉庫は、利用者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、利用者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
  3. 当社および指定倉庫は、本条第1項の規定により検査を行った場合で利用者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、利用者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
  4. 当社および指定倉庫は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
  5. 利用者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第26条(寄託物の出し入れ、点検等)
  1. 利用者は、当社または指定倉庫の立会いのもとに、当社所定の手続きおよび方法により、当社所定の場所で寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置を行うことができます。
  2. 当社および指定倉庫は、利用者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量および寄託価額の変更について利用者に申告を求めることができます。
  3. 当社および指定倉庫は、利用者が行った寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置により、寄託物またはその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を当社所定の手続きおよび方法により記録します。
  4. 当社および指定倉庫は、やむを得ない場合は、利用者が寄託物の出し入れ、点検または保存のための処置を行う日時を指定することができます。
第27条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
  1. 次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社および指定倉庫は利用者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封または保管設備への立入り点検をすることがあります。

    (1)法令に定める場合。

    (2)当社または指定倉庫において緊急を要し、やむを得ないと認めた場合。

    (3)その他相当な事由がある場合。

第28条(保管方法の変更)
  1. 次の各号の場合には、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。ただし、本条第3号の場合には、当社および指定倉庫は事前に利用者に対して通知するものとします。なお、本条各号の場合、保管方法の変更によって利用者に損害が生じても、当社および指定倉庫はそれを賠償する義務を負いません。

    (1)契約の解除、解約その他寄託契約が終了したとき。

    (2)保管料、その他寄託契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき。

    (3)施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき。

第29条(保管不適寄託物の処置)
  1. 当社および指定倉庫は、次の事由がある場合は、利用者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。

    (1)寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。

    (2)寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。

  2. 利用者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
  3. 利用者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
  4. 前3項の処置に要した費用は、利用者の責に帰すべき事由に基づく場合は、利用者の負担とします。
  5. 本条第3項の処置を行った場合は、当社は、利用者に対し、遅滞なくその旨を通知します。

第6章 寄託物の返還

第30条(返還手続)
  1. 利用者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、本ホームページ上にて、当社所定の手続きおよび方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
  2. 前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした利用者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
第31条(返還の拒絶)
  1. 当社は、保管料、運送料その他費用、立替金および延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
  2. 利用者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
  3. 当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。

第7章 引き取りのない寄託物の処置

第32条(引き取りの請求)
  1. 当社は、第17条第4項または第23条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、利用者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
  2. 前項の請求を、電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第33条(寄託物の処分)
  1. 当社は、利用者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして利用者を確知することができない場合であって、利用者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、利用者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、利用者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
  2. 当社は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、利用者に対し遅滞なくその旨を通知します。
  3. 当社は、本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、運送料その他の費用、立替金および延滞金ならびに売却のために要した費用(利用者への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを利用者に返還し、不足があるときは利用者に対してその支払を請求します。

第8章 寄託物の損害保険

第34条(保険の付保)
  1. 当社または指定倉庫は、反対の意思表示がない限り、利用者のために寄託物を当社または指定倉庫が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。

    (1) 火災による損害。

    (2) 落雷による損害。

    (3) 破裂または爆発による損害。

    (4) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。

    (5) 当社および指定倉庫またはそれらの使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。

    (6) ねずみ喰いの損害。

    (7) 盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。

  2. 当社または指定倉庫が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
第35条(損害てん補額の決定)
  1. 利用者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格および損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社および指定倉庫の承認を得なければなりません。
  2. 前項の決定をするに当たって、利用者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社および指定倉庫は、保険者と協議の上決定することができます。
第36条(火災保険金の支払手続)
  1. 利用者は、当社または指定倉庫を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第37条(責任の始期および終期)
  1. 当社および指定倉庫の寄託物に関する責任は、当社および指定倉庫が利用者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、利用者が当社および指定倉庫から寄託物を引き取った時に終わります。
第38条(当社の賠償責任と挙証)
  1. 当社および指定倉庫は、当社および指定倉庫またはそれら使用人が寄託物の保管または荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第39条(再寄託物に対する責任)
  1. 当社および指定倉庫は、第22条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、本規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第40条(免責事由)
  1. 当社および指定倉庫は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。

    (1)寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。

    (2)虫害。

    (3)戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。

    (4)地震、津波、高潮、大水または暴風雨。

    (5)徴発または防疫。

    (6)前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。

  2. 当社および指定倉庫は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
第41条(賠償額)
  1. 当社は、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
  2. 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第42条(責任の特別消滅事由)
  1. 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に利用者から当社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
  2. 前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第43条(時効)
  1. 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、利用者が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
  2. 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が利用者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第44条(利用者の賠償責任)
  1. 利用者は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、利用者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第45条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
  1. 利用者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。ただし、当社が認める通常考えられる範囲内においての遅延等の期間は支払を要求しない場合がある。
第46条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
  1. 利用者は、第17条第4項または第23条第6項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。

第9章  料金の支払等

第47条(料金の支払)
  1. 利用者は、当社が定めた保管料および運送料ならびにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第48条(延滞金)
  1. 利用者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第49条(料金の変更)
  1. 当社は、当社が定めた保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第50条(滅失寄託物の料金の負担)
  1. 当社および指定倉庫は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を利用者に請求することができます。但し、当社および指定倉庫の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
第51条(譲渡禁止)
  1. 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第52条(寄託者が死亡した場合の取り扱い)
  1. 利用者が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。但し、死亡した利用者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
  2. 前項の継承者とは、利用者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに利用者の死亡当時、利用者の扶助によって生計を維持していた者および利用者の生計を維持していた者とします。
  3. 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
  4. 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第53条(準拠法)
  1. 本サービス、本規約、Web規約およびその他約款等に関する準拠法は日本法とします。
第54条(合意管轄)
  1. 本サービス、本規約、Web規約またはその他約款等に関して、当社と利用者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙1(第1条第1項関係)

当社が本規約、Web規約およびその他約款等に従って本サービスを共同で提供する倉庫事業会社グループ(指定倉庫)を以下とします。

  1. 指定倉庫(倉庫事業者):センコン物流株式会社
    本店等所在地:〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷672-1
    http://www.senkon.co.jp
  2. 指定倉庫(倉庫事業者):寺田倉庫株式会社
    本店等所在地:〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10
    https://www.terrada.co.jp/ja/
  3. 指定倉庫(倉庫事業者):東運ウェアハウス株式会社
    本店等所在地:〒108-0022 東京都港区海岸3-5-10
    http://www.toun-wh.co.jp

別紙2(第1条第2項関係)

利用者は、次の各号に掲げる物品の寄託申込みをおこなうことはできません。

  1. 梱包あたりの内容物の価格が30万円を超えるもの
  2. 希少性の高いもの。また他に代替のきかないもの
  3. 規定サイズ仕様に収まらないもの(長尺物、重量物)
  4. 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
  5. 貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮、着物等の高額品または貴重品
  6. 精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品
  7. 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
  8. 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
  9. 農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
  10. 種子、苗を含む植物や動物の類
  11. 水、酒類等の飲料及び保存の効かない食料品
  12. 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
  13. 廃棄物
  14. 法令により所持を禁止されている物品
  15. 公序良俗に反する物品

別紙3(第1条第3項関係)

地域:東京①
  1. 受渡場所:寺田倉庫株式会社 東京団地倉庫A棟内
  2. 住所:〒143-0006 東京都大田区平和島3-6-1 A-1棟(W8番シャッター)
  3. 電話:0120-985-965
地域:東京②
  1. 受渡場所:東運ウェアハウス株式会社 五色橋1号倉庫貨物受付窓口
  2. 住所:〒108-0022 東京都港区海岸3-5-10
  3. 電話:0120-985-965
地域:仙台①
  1. 受渡場所:センコン物流株式会社 仙台klassy貨物受付窓口
  2. 住所:〒984-0031 宮城県仙台市若林区荒井5丁目16番地の1
  3. 電話:0120-985-006
地域:仙台②
  1. 受渡場所:センコン物流株式会社 名取klassy貨物受付窓口
  2. 住所:〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷672-1
  3. 電話:0120-985-006

上記の中から当社が受渡場所を明示します。

別紙4(第4条関係)

【klassy-mini】
  1. 保管容器サイズ
    (外寸:mm)W1090×D800×H1700
    (内寸:mm)W1030×D790×H1450
  2. 収納総量(容積/重量) 1点制限重量
    収納総量:約1.2立方メートル/100kgs未満
    1点制限重量:30kgs
  3. 月額保管料/税込
    東京・神奈川・埼玉・千葉:4,400円
    仙台:2,200円
  4. 寄託価額
    1保管容器につき100,000円
【klassy-basic】
  1. 保管容器サイズ
    (外寸:mm)W1100×D1950×H2100
    (内寸:mm)W1030×D1870×H1950
  2. 収納総量(容積/重量)
    約3.8立方メートル/1,000kgs未満
  3. 月額保管料/税込
    東京・神奈川・埼玉・千葉:13,200円
    仙台:6,600円
  4. 寄託価額
    1保管容器につき300,000円
【klassy-large】
  1. 保管容器サイズ
    「klassy-basic」×2基
  2. 収納総量(容積/重量)
    「klassy-basic」×2基
  3. 月額保管料/税込
    東京・神奈川・埼玉・千葉:26,400円
    仙台:13,200円
  4. 寄託価額
    「klassy-basic」x 2基で600,000円
【タイヤ保管】
  1. タイヤサイズ/セット
    一般乗用車タイヤ4本/1セット
  2. 月額保管料/税込
    東京・神奈川・埼玉・千葉:1,100円
    仙台:550円
  3. 寄託価額
    1セットにつき100,000円
【集荷料金】
  1. 主な集荷地区
    A地区:東京都/23区、武蔵野市、小金井市、西東京市、三鷹市、調布市、狛江市、町田市、神奈川県/横浜市、川崎市、埼玉県/戸田市、川口市、さいたま市、千葉県/市川市、浦安市、船橋市、松戸市
    B-1地区:東京都/小平市・小金井市・国分寺市・国立市・府中市・稲城市・多摩市 神奈川県/藤沢市・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市・大和市・座間市・綾瀬市・海老名市
    B-2地区:埼玉県/和光市・朝霞市・新座市・富士見市・志木市・蕨市・草加市・八潮市・三郷市・越谷市 千葉県/流山市・柏市・我孫子市・鎌ケ谷市・白井市・八千代市・習志野市・四街道市・千葉市
    C地区:宮城県/仙台市、富谷市、多賀城市、塩竃市、利府町、名取市、岩沼市、※その他地区:別途見積
  2. 初回集荷料金/税込
    A地区
    klassy-mini 9,900円
    klassy-basic 27,500円
    klassy-large 39,600円
    タイヤ保管 9,900円
    B-1地区
    klassy-mini 13,200円
    klassy-basic 29,700円
    klassy-large 41,800円
    タイヤ保管 13,200円
    B-2地区
    klassy-mini 18,480円
    klassy-basic 31,900円
    klassy-large 44,000円
    タイヤ保管 18,480円
    C地区
    klassy-mini 11,000円
    klassy-basic 33,000円
    klassy-large 33,000円
    タイヤ保管 11,000円
    ※その他地区:別途見積
【配送料金】
  1. 主な配送地区
    A地区:東京都/23区、武蔵野市、小金井市、西東京市、三鷹市、調布市、狛江市、町田市、神奈川県/横浜市、川崎市、埼玉県/戸田市、川口市、さいたま市、千葉県/市川市、浦安市、船橋市、松戸市
    B-1地区:東京都/小平市・小金井市・国分寺市・国立市・府中市・稲城市・多摩市 神奈川県/藤沢市・鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市・大和市・座間市・綾瀬市・海老名市
    B-2地区:埼玉県/和光市・朝霞市・新座市・富士見市・志木市・蕨市・草加市・八潮市・三郷市・越谷市 千葉県/流山市・柏市・我孫子市・鎌ケ谷市・白井市・八千代市・習志野市・四街道市・千葉市
    C地区:宮城県/仙台市、富谷市、多賀城市、塩竃市、利府町、名取市、岩沼市、※その他地区:別途見積
  2. 配送料金/税込
    A地区
    klassy-mini 9,900円
    klassy-basic 27,500円
    klassy-large 39,600円
    タイヤ保管 9,900円
    B-1地区
    klassy-mini 13,200円
    klassy-basic 29,700円
    klassy-large 41,800円
    タイヤ保管 13,200円
    B-2地区
    klassy-mini 18,480円
    klassy-basic 31,900円
    klassy-large 44,000円
    タイヤ保管 18,480円
    C地区
    klassy-mini 11,000円
    klassy-basic 33,000円
    klassy-large 33,000円
    タイヤ保管 11,000円
    ※その他地区:別途見積
【配送料金の割増対象期間】
対象期間は3月10日から4月20日とし、お申込みの配送料金に割増料金が加算されますので公式サイト記載の「集荷・配送料金表」をご確認頂くか又はお問合せください。
【その他料金】
集荷・配送のお申込みに伴い別途費用となる追加作業については、追加料金が発生しますので公式サイト記載の「集荷・配送料金表」をご確認頂くか又はお問合せください。

附則

標準引越運送約款

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 見積り(第三条)
  • 第三章 運送の引受け(第四条・第五条)
  • 第四章 荷物の受取(第六条-第八条)
  • 第五章 荷物の引渡し(第九条-第十二条)
  • 第六章 指図(第十三条・第十四条)
  • 第七章 事故(第十五条-第十七条)
  • 第八章 運賃等(第十八条-第二十一条)
  • 第九章 責任(第二十二条-第二十九条)
第一章  総則

(適用範囲)
第一条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。
2  この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3  当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
(受付日時)
第二条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2  前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

第二章 見積り

(見積り)
第三条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。
2  見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
 一  申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
 二  荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
 三  荷物の受取日時及び引渡日
 四  発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
 五  運賃等の合計額、内訳及び支払方法
 六  解約手数料の額
 七  当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
 八  荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
 九  その他見積りに関し必要な事項
3  前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
4  見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
5  当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
6  当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7  当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。

第三章 運送の引受け

(引受拒絶)
第四条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。
 一  運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
 二  運送に適する設備がないとき。
 三  運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
 四  運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
 五  天災その他やむを得ない事由があるとき。
2  荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
 一  現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
 二  火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
 三  動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
 四  申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの

(連絡運輸又は利用運送)
第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

第四章 荷物の受取
(荷物の受取を行う日時)

第六条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。
(荷造り)

第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2  当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
3  前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(荷物の種類及び性質の確認)

第八条 当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。
2  当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
3  当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
4  第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。

第五章 荷物の引渡し

(荷物の引渡しを行う日)
第九条 当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。 また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。

(荷受人が不在の場合の措置)
第十条 荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。
2  荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。

(引渡しができない場合の措置)
第十一条 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2  前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

(引渡しができない荷物の処分)
第十二条 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。
2  前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3  第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4  当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

第六章 指図

(指図)
第十三条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2  前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。

(指図に応じない場合)
第十四条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。
2  当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第七章 事故

(事故の際の措置)
第十五条 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2  当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3  当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
4  当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5  第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6  当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7  当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

(危険品等の処分)
第十六条 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2  前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3  当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

(事故証明書の発行)
第十七条 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。

第八章 運賃等

(運賃及び料金)
第十八条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
2  運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3  当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。

(運賃等の収受)
第十九条 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2  当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。
 一  運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
 二  発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
 三  運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
 四  当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
 五  その他運賃等の収受に関し必要な事項
3  前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4  前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
 一  実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
 二  実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
5  当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。

(事故等と運賃、料金)
第二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
2  当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3  当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4  当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
5  第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。

(解約手数料又は延期手数料等)
第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2  前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
 一  見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
 二  見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内
3  解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4  第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。

第九章 責任
(責任と挙証等)
第二十二条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。

(免責)
第二十三条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
 一  荷物の欠陥、自然の消耗
 二  荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
 三  ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
 四  不可抗力による火災
 五  予見できない異常な交通障害
 六  地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
 七  法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
 八  荷送人又は荷受人等の故意又は過失

(引受制限荷物等に関する特則)
第二十四条 第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2  貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)
第二十五条 荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。
2  前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。

(損害賠償の額)
第二十六条 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。
2  当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。
 一  見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
 二  見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
 三  第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3  前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。

(時効)
第二十七条 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2  前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。
3  前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。

(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十八条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。

(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
第二十九条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。

以上
2024年1月15日 改定
2024年2月1日   施行

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